技能実習制度

概要(日本滞在期間は基本3年間 最長5年)

外国人実習制度とは、外国人が日本の企業での実習を通じて、優れた技術・技能・知識を身につけ、帰国後母国の発展に役立ててもらう制度で、技能実習法の定めるところにより実施されております。
まさに人と人との交流による国際貢献といえます。しっかりとした「雇用契約」のもとで技能習熟度を高めていただくことができます。

コミュニケーション能力を高めるための日本語教育

介護職として技能実習を行うためには、入国前に日本語検定N4レベルが必須となります。入国後1年後にはN3をクリアしないと帰国となってしまいます。入国後の日本語教育を充実させるために、日々の勉強を当組合がバックアップします。
また、インターネットによる自習も可能です。

職場環境の活性化

外国人実習生の実務実習に積極的に取組む姿勢は社員・パートタイム社員への仕事に対する意識を改革させ、良い職場環境を育みます。

労働基準法に準じた賃金で、高技術レベルの実習生受け入れ

技術面、語学力など、貴社社風に合った、より良い優秀な人材(実習生)を労働基準法に準じた賃金で受入れが可能です。

実習生達が互いに高めあい、技術レベルの向上を目指す

外国人実習生は技術向上を目的として実習に取り組むため、更なる技術習得への意欲が高く、非常に熱心です。また、後輩(実習生)への業務指導を積極的に行うため、社員への業務負担も軽減されます。

介護業務の他に様々な業務を担当

身体介護のみでなく、掃除・洗濯・調理など、介護に付随する貴施設の業務全般をすることができます。
労働基準法に準じれば、残業・深夜・休日の実習も可能です。※実習生単独では不可能です。

実習指導員の要件

技能実習指導員として実習生を指導するには、介護福祉士の資格が必要です。また看護師の資格でも実習指導員となることができます。習得させたい技術の実務経験5年以上と3年の介護の実務経験が必要です。

看護学校との提携

介護の実習生は看護師の資格を持った人を受け入れ対象とします。現地の看護学校と提携し、在学中に日本語教育をし、卒業と同時に日本に送り出します
当組合の提携日本語学校は、中国の看護学校内に設置しています。看護学校の卒業生に加え、一般公募により、多方面の人材開発を行っています。看護資格のない候補生には、現地介護施設にて要件を満たす実習を行います。

介護ヒロシマ協同組合

〒737-0902 広島県呉市焼山此原町21-12

電話:0823-69-1113 Fax:0823-34-1931

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